2023.01.27
住宅ローン控除の手続きへGO!(中古住宅編)
今年の目標は体重5kg落とすことです。
宣言した時点で8割達成したようなものですね!
ベスト不動産の村田です!
お家を取得し、昨年より「居住」をはじめた皆さま。
住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きの時期がやってまいりました!
※「契約」「取得」「居住」のうち「居住」が対象になるようです。
よって今年の手続きは、昨年「居住」を開始した方が対象のようです。
確定申告のパンフレット・国税庁のホームページを読み込んで、
税のフリーコールに電話をし、私が独自に調べたことをご紹介します!
※本記事は独自のまとめとなりますので、
住宅ローン控除を利用できることを証明するものではございません。
詳細はお住まいの対象地域にある税務署にお尋ねくださいませ。
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◇住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
個人が住宅を自己の居住用として、住宅ローンを利用して購入した場合。
居住してから10年間の各年にわたり、その年度分の所得税額から、
その年の12月31日における住宅ローンの残額に応じて計算した金額を控除することとされています。
これを「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」といいます。※ん~要約してもややこしいっ
◇住宅ローン控除の手続きに必要なもの(基本)
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
∟住宅ローン控除の申し込み書類のようなもの、ご自身で記入orネットで作成していただくものです。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
∟住宅ローンの残高と借入年数を確認します。
・住宅の「売買契約書」または「工事請負契約書」
∟住宅取得にかかった費用を証明します。
・建物の登記事項証明書
∟床面積(50㎡以上)と建築年(昭和57年1月1日以降に建築)を証明します。
◇住宅ローン控除の手続きに必要なもの(場合による)
・昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合(いずれか)
⇒建築士が発行した「耐震基準適合証明書」
⇒既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
(住宅瑕疵担保責任法人が引き受けを行う一定の保険契約であって、
家屋の取得の日前2年以内に締結したもの)
・土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合
⇒土地の登記簿謄本、売買契約書
・住宅取得資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合
⇒贈与税の申告書など住宅取得資金の額を証する書類の写し
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以上、どっさりの文字で失礼いたしました!詳細はお近くの税務署へお尋ねくださいませ!
それでは頑張っていきまっしょい!
追伸
中古住宅が住宅ローンを使えるかどうかはこちらの記事をご覧ください!
↓↓↓
中古戸建ては住宅ローン使える?
https://www.bestfudousan.com/blog/?p=1152