2023.02.10
住宅ローン控除の手続きへGO!(土地から新築・増改築工事編)
「土地」とかけまして「新築住宅」とときます。
そのこころは、どちらも「さら」でしょう!(更地・新品)
ベスト不動産の村田です!
今回は「土地から新築」「増改築工事(リフォーム工事)」向けの住宅ローン控除についてお伝えします!
確定申告のパンフレット・国税庁のホームページを読み込んで、
税のフリーコールに電話をし、私が独自に調べた内容となります!
※本記事は独自のまとめとなりますので、
住宅ローン控除を利用できることを証明するものではございません。
詳細はお住まいの対象地域にある税務署にお尋ねくださいませ。
住宅ローン控除の基本※は以下の過去の記事をご覧くださいませ。
https://www.bestfudousan.com/blog/?p=1333
◇新築建売
取得後6ヶ月以内に居住していることが条件となります。
準備物は基本※と同じです。
◇一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除
<手続きに必要なもの> 基本※にプラスして
・土地の登記事項証明書(原本)
※不動産番号の記載又は土地の登記事項証明書(写し)の添付に代えることができます
・土地の売買契約書(写し)
◇認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除
一般住宅の新築に+して
・「認定住宅」であることを証する書類
◇ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除
一般住宅の新築に+して
・「ZEH水準省エネ住宅」又は「省エネ基準適合住宅」であることを証する書類
◇増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
<控除の対象となる増改築等> ※以下のいずれかに該当
1)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
2)マンションなどの区分所有建物のうち、その人が所有する部分の床、
階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
3)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室
または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
4)建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に
適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
5)一定のバリアフリー改修工事
6)一定の省エネ改修工事
<適用を受けるための要件> ※すべて満たす必要があり
・増改築工事の日から6か月以内に居住していること
・控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
・増改築工事をした後の床面積は50㎡以上であり、
かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住用としていること
・増改築工事のための10年以上の住宅ローンを組んでいること
・2つ以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
・増改築工事をした年および前2年の計3年間に譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
・居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(敷地含む)以外の一定の財産を譲渡し
譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
・自己が居住し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築であること
・増改築の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
<確定申告時の提出書類>
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・増改築等の「請負契約書」の写しなど増改築等の費用の額を明らかにする書類
・市区町村からの補助金決定通知書などの補助金の額を証する書類(補助金の交付を受けた場合)
・贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
以上、どっさりの文字で失礼いたしました!
詳細はお近くの税務署へお尋ねくださいませ!
それでは頑張っていきまっしょい!