2015.07.20
不動産の豆知識⑥
こんにちは!
ベスト不動産の岸本です
今回は「セットバック」についてお話したいと思います。
たまに物件資料に「セットバック有」などと書かれているあれです。
建築物の敷地は、原則、建築基準法に定める幅員(道路の幅)4m以上の道路に間口(お家の幅)が2m以上接していなければならない。
これを接道義務といいます。
しかし、まわりを見渡せば、その基準をクリアしてない道路ってありませんか?
古くからあるお家や、細い道の中にあるようなお家です。
これは、建築基準法が適用される以前(昭和25年11月23日以前)、または都市計画区域に編入される以前から存在し、それに沿って建物が立ち並んでいたような道路で、特定行政庁の指定を受けたものは、道路とみなすことになっているんです。
このような道路を「42条2項道路」といって、一般的には「2項道路」や「みなし道路」などと呼ばれています。
因みに、一番よくある一般的な道路は「42条1項道路」といいます。
で、ここからなのですが、この「みなし道路」、
将来的には4m以上の道路に2m以上接してほしいわけです。
ですので、
今ある道路の中心線(真ん中)から2mの位置まで、今後、建築物を建築するのはダメですよ
ということですね。
この敷地境界線の後退を「セットバック」といいます。
「SB」という人もたまにいます。(‘-‘*)
これは、個人の所有のままであっても、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれません。
つまり、塀や門を立てることもダメなのです。(。・ω・。)b
よく、植木鉢などを置いてる風景を見ますが、これも本当はダメなんですよね。
道路として提供しなければならない場所ですから、壊れても文句は言えません。(-_-;)
※区域によっては最低幅員6mの所もあります。
この場合、セットバックは、中心線から3mになります。
あと、あくまで都市計画区域、準都市計画区域内での話なので、両区域外にはセットバック自体がありません。
と、まぁこんな感じです!゙d(・ω´・ゞ⌒☆
たまに『セットバックってなに?』と、聞かれることがあるので、まとめてみました!
それでは今日はこの辺りで
次回をお楽しみに