2019.04.29
Blogベスト不動産ブログ
平成最後のブログです。
アドバイザーの村田です。
先日、区役所に行った際に発見しました!
縦覧とは
“自己資産の評価が適正であるかどうかを判断できるようにするため、自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較できる制度です。毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの期間に、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。(償却資産については、縦覧の対象ではありません)”
固定資産について不服があるときは審査の申し出もできます。
“固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、不服がある方は、評価替えおよび新築後の最初の年度において固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。据え置き年度である第2・第3年度においては、価格についての審査の申出をすることはできません。
ただし、下記の場合には、第2・第3年度においても審査の申出ができます。また、償却資産については、毎年度審査の申出ができます。
土地・・・地目変更・地価の下落修正があった筆について
家屋・・・新築または増築のため、その年度からはじめて課税される部分について”
ご興味がある方は、行ってみてはいかがでしょうか?
住まいのご購入はゴールではなく、新しい暮らしのスタートです!
ベストな状態でスタートできるように、しっかりサポートしてお役に立ちたいっ!
そんな気持ちで日々仕事しています。
ベスト不動産 村田
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