2021.12.03
実際に測ってみました。
こんにちは!
不動産アドバイザーの森本でっす!
不動産取引で実際に起こる話。
ご契約日が決まりましたら、私たちは重要事項説明書という契約書類を作成します。
現地調査、役所調査、相手業者との情報のやり取りを書面にまとめていきます。
購入される不動産についてしっかりと調査をして作成していくんですが、たまに「え?」となることもあるんです。
「公簿面積」と「実測面積」が違う!
法務局に登記されている土地の面積が公簿面積、現地を実際に測ったのが実測面積になります。
登記されているのがかなり昔の場合、実測と登記の数字が違う事がよくあります。
測量のやり方が古かったり、隣地との境界がきちんとされてない場合に誤差が生まれるのです。
それでも取引をする時に公簿取引でとの記載があれば、実測と誤差があっても公簿面積でのご契約となります。
実測の方が多くても少なくても金額の変更はしないという内容。
少なかったら損した気分になりますが、多いとお得に感じますね(笑)
ちなみに今回のお取引物件を簡易実測したところ、登記より30㎡(約18帖)も広かったというお話。
おっとく~ぅ♪